修繕負担区分表
住宅の修繕に関する負担について、県が負担する部分と入居者が負担する部分があります。
住宅の修繕に関する負担について
県営住宅は県民の重要な財産ですので入居者のみなさんは十分注意を払って、正常な状態に維持していただく義務があります。
よって、県の負担区分となっている部分についても、入居者みなさんの不注意で住宅や共同施設を損傷したような場合は、入居者の方に修繕費を負担していただきます。
入居者が負担する修繕
例えば、畳の表替えやふすまの張替えなどについては、入居者の負担となります。
入居者負担の主な内容を記載しております。
詳細な部分については、管理センターに直接お問い合わせください。